2014年7月31日星期四

<法務省>「無戸籍」初の実態調査へ 300日規定問題で

「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」との民法の規定で前夫の子として扱われるのを避けるため、母親が出生届を出さないまま「無戸籍」になった人たちについて、法務省は31日、初めて実態把握の調査に乗り出した。同日付で各法務局・地方法務局に無戸籍状態解消に向けた支援策も含めた通知を出した。  戸籍は、国家資格試験の受験や不動産賃貸契約などの場面で提出を求められる可能性があるほか、無戸籍だと相続が発生した際に支障が生じるなど社会生活上の不便や不利益が想定される。しかし、同省民事局によると、出生届が出されていないこともあり具体数の把握は難しいという。  通知は、そうした実情を踏まえ、戸籍窓口で情報把握に努める▽戸籍業務以外でも情報が入れば戸籍窓口に連絡し、法務局に相談するよう促す--などを法務局側が市区町村に周知するよう求めている。  その上で、戸籍を得るための所定の手続きの説明▽無戸籍であっても一定の要件が整えば婚姻届が受理されるケースもあることの周知--を求めた。  無戸籍の問題を巡っては、法務省はこれまでもホームページで説明してきたが、「分かりにくい」との指摘もあり、チャート図を使うなどして内容を改定した。 timex 時計 fossil 時計 ウィッカ and1 pistolero innovator パトリック スニーカー lavenham wesco onitsuka グレンロイヤル dcshoecousa バッグ ブランド bark dacota メレル mackintosh

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